労働法上では、医師の診断書がある場合、従業員は6ヶ月間の病気休暇を取得する権利を有します。 しかし、賃金の支払については明記されておらず、日本人商工会による推奨としては、 1カ月目:賃金の100%の支払 2か月目~3カ月目:賃金の60%の支払 4カ月目以降:賃金の支払は無し と言われています。 またこれは、あくまでも日本人商工会による見解ということもあるので、企業によって定めることが可能と言えます。