今回はラオスにおける飲食業の設立に関してです!
ラオスでの飲食業は、投資規模や、店舗の規模などによっては、ラオス国籍者にしか認められていない形態もあり、
進出時には留意が必要です。
基本的には、下記の形態での飲食業はラオス国籍者のみにしか認められていません。
1.49席以下の飲食施設
2.露店や、市場の飲食店、屋台など
また、最低資本金の規定も設けられており、
1. 100 席以上の飲食施設:10 万 USD 以上
2.50~99 席までの飲食施設:5 万 USD 以上
3.20~49 席までの飲食施設:1 万 USD 以上
4.19 席以下の飲食施設:登録資本金の規定なし。
となります。
ライセンス等は、会社登記後、、情報 文化観光省の管轄のワンストップサービスにて、
事業許可証を取得すれば事業を行うことは可能です。
まだ、人口の少ない国ではありますが、もしラオスでの飲食業を検討される際は、
ご連絡いただければ幸いです。
以上。