タイ財務省は5月16日、バッテリー駆動電気自動車(BEV)、またはバッテリー駆動電気船舶の部品の関税免除に関する通達を発令しました。
本通達は5月25日付官報により掲載され、5月26日から発効となります。
背景として、社会の発展に伴う深刻な大気汚染や温暖化に直面していること。また世界的な脱炭素社会への潮流に伴い、タイでは官民問わず電気自動車や電気船の普及など、様々な輸送機械の電化推進に注力しています。そんな中、タイにおける様々な輸送機械における電化推進の一環として本発令がされることとなりました。
こちら、BEV(自動車、ピックアップ・トラック、バイク、三輪車、バス、トラックなどを含む)またはバッテリー電気船舶(改造されたBEVや電気船舶を除く)の組み立て、または製造に使用される次の9つの主要部品の輸入関税を免除するといった内容となります。(※関税分類コードに関係しない)
- バッテリー
- トラクションモーター
- BEV用コンプレッサー
- バッテリーマネジメントシステム(BMS)
- 走行制御システム
- 車載用充電器
- DC/DCコンバーター
- PCUインバーターを含むインバーター類
- 減速機
輸入時にこれら9つの部品のうち1つが他のリスト内の部品と組み合わされている場合も対象とされます。
ただし、輸入時に上記9部品以外の部品と組み合わされているものには適用されません。
適用期間:2023年5月26日~2025年12月31日まで
【免税対象者の】
また免税対象となるには次の基準、条件を満たす必要があります。
①輸入部品は、タイ自動車協会(TAI)がBEV、またはバッテリー式電気船舶の製造、または組み立てのために使用する部品と認定していること。
②輸入部品は、輸入日から1年以内に使用されなければならない(税関長の承認により最大6カ月間の延長が可能)。これを怠った場合、当該輸入部品の再輸出、または輸入部品の状態、価格、輸入日の関税率に基づいて算出された関税を支払うこと。
上記9つの部品の輸入者に対して、その輸入部品のスクラップ、または使わなかった廃棄品の管理(破棄、または輸出、その他の税関長が規定する処理など)を求めている。当該要件に違反した場合、税制優遇措置として付与された有効期間の満了日に優遇資格を失い、有効期間満了日の輸入部品の状態、価格、適用される関税率に基づいて算出した関税を支払う必要がありますので、ご注意ください。
また上記の通達に関して、今後政府からの新たな通達・規制の改変等される場合がありますので、ご注意ください。
以上となります。今週もお読みいただき、ありがとうございました。
参照:https://www.jetro.go.jp/biznews/2023/06/48b6138011983faa.html