2024年3月26日の通達で、投資企業管理局DICAは、会社法第462条(a)(ii)の権限に則り、2019年通達番号84/2019の文言を変更、2024年4月1日以降はMMK300,000とすると発表しました。
法人登記手数料は、これまで減額傾向にあり、直近では2019年の上記通達で、MMK250,000だったものがMMK150,000に減額されていましたが、引き上げられた形です。
該当するのは以下の法人形態です:
・非公開有限責任株式会社(Company Limited by Shares)
・保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
・無限責任会社(Unlimited Company)
・海外法人(Overseas Corporation)
設立登記自体が極めて少なくなってきており、役所としての収入を確保するため、またインフレの影響も勘案しての増額とみられます。