「ミャンマーに進出予定です。会社の商号を検討しているのですが、注意点があれば教えてください。」
日系企業が進出形態として選ぶことも多い現地法人という前提で、ご説明させていただきます。
ミャンマーでは、同じ、または類似する商号が既に使用されている場合、原則として、登記不可となります。
使用したい場合には、使用している会社からの同意取得等が必要です。
また、PresidentやState、Municipalといった、国家、州・管区政府、その他の政府機関等を連想させる表現を含めて商号を登記することも禁止されています。
現地法人が会社法上の有限責任会社、かつ非公開会社となる場合には、商号の最後にLimited、もしくはLtd.を含める必要がありますので、この点にもご留意ください。
この記事に対するご質問・その他ミャンマーに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。