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今回は
【タイの移転価格文書本格的に始動!】というテーマで、お話していこうと思います。
タイの移転価格文書本格的に始動!
先日、タイの歳入局より昨年初めからピックアップされていた
移転価格文書の付表に関して正式的に公表されました。
タイの移転価格の対象企業の内容を整理すると、
- 関連会社との取引(借入やロイヤルティ等も含む)がある企業
- 年間の収入が2億THBを超えている企業
が原則としては、移転価格文書作成の対象企業となります。
そしてローカルファイル及びマスターファイルの保管義務、
また上記で記載の付表(移転価格の内容をまとめたもの)を2020年に行う税務申告(PND50)と合わせて提出しなければなりません。
※一番早い企業で2019年12月末決算の企業が2020年の5月末までとなります。
付表のフォーマットに関しては、既に歳入局で公表されていますが、英語版のデータ等が確認したい方がいらっしゃいましたらご連絡頂ければ幸いです。
弊社では、この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。