タイ国内の関連企業へ貸付を行う場合の注意点
  
Topic : Tax
Country : Thailand

お客様より「国内グループ会社へ貸付を行う予定だが、その際の留意点等はあるか。」というような質問を頂きました。

こちら、タイ法上(2019年度の法改正)では、国内関連会社に対する貸付は、タイ資本の会社のみならず、外国資本の会社でも可能とされておりますが、今回は税務上の留意点を何点かご紹介させていただきます。

①貸付利率の設定:貸付側へ対して寄付金認定をされないよう、予め市場金利に見合った貸付利率を設定が必要となります。

②印紙税の納付:こちら借入契約の結んでいた場合、貸付契約締結後に印紙税の納付が必要となります。

こちら切手タイプの印紙では無くオンラインもしくは窓口等で納付も可能となります。

③その他税務申告:上記の印紙税の納付に加え、借入側には利息支払時に源泉税を控除のうえ、源泉徴収税の申告が発生し、貸付側は、利息収受後に特定事業税の申告が発生するケースがございますので、ご注意ください。

※補足:また、一方の会社が他方の会社の議決権を有する株式25%以上を、貸付日の6カ月以上前から保有する場合等の一定の条件下での貸付については、特定事業税が免除となる場合もございます。

今週もお読みいただきありがとうございました。

Creater : 松木 祐里香

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