ラオスでの投資規制に関して説明していきます。
投資規制
ラオスへの投資は、2016年公布の改正投資奨励法(No.14/NA)、
2018年公布の経済特区(SEZ)に関する相令法(No.188)に基づいて行う必要があります。
2016年に制定された新しい投資奨励法は、2009年に制定された旧投資奨励法に代わるもので2017 年に施行され、
内国投資と外国投資の垣根を取り払い、より外国投資の誘致に積極的なものへと変わりました。投資を実際に行う際は、個別案件ごとに行政との確認を行う必要があります。
[禁止事業および規制業種]
外国投資は、国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に有害ある事業以外のすべての事業については進出可能となります。
しかし、規制される業種のリストには国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に多大な影響を及ぼす業種が記載されています。
ラオスでは、各関連法に基づいて、禁止事業分野リストに関する通達(2013年8月26日付1592条)が定められており、6分野での事業の実施が禁止されています。
下記の業種については、外資による投資が禁止となっています。
- 危険化学物質を扱う事業(工業物質・化学物質の管理に関する商 工省決定1041 号)
- 放射性鉱物を扱う事業(鉱物輸出に関する相令90号、鉱物法2号)
- 産業用爆発物を除く武器・戦車を扱う事業(刑法12 号、爆発物の使用と管理に関する首相合意39 号)
- アヘン、ケシ、大麻、コカインおよび派生物を扱う事業(刑法 12 号、麻薬法10 号、麻薬法施行令76 号)
- 紙幣、造幣インク、造幣機器、通貨偽造機器を扱う事業(ラオス銀行法5号)
- その他関連法に基づき禁止されること
また、ネガティブリストに記載された業種については、企業登録に先だって関係当局の許可や検査を受ける必要があります。
ネガティブリストの事業の中でも主に日系企業が進出する際に留意する内容は下記のとおりです。
まず、外国資本が入る場合、出資額・出資比率の最低ラインが設定されている業種があります。下記主な事業に対する規定になります。
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事業
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出資額
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外資出資比率
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卸売
小売業
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資本金200億キープ以上(約1.5億円)
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100%可能
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同100億キープ以上~200億キープ未満
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70%まで
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同40億キープ以上~100億キープ未満
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50%まで
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同40億キープ未満(約40百万円)
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不可
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運輸
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-
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タクシー業、国内陸上貨物運送業は100%出資
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-
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その他は49%までの
出資が可能
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ホテル
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-
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60%まで
(3つ星以上から)
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建設
(道路・鉄道)
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2,400億キープ以上(約18億円)
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100%
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2,400億キープ未満
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49%まで
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建設
(内装外装)
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-
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49%まで
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金融
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-
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100%
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保険
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-
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49%まで
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修理
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15億キープ以上(約11百万円)
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100%
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エンジニアリング
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資本金40億キープ以上(約30百万円)
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49%まで
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