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今回は
【商品の無償支給時の会計、税務上の処理に関して】というテーマで、お話していこうと思います。
商品の無償支給時の会計、税務上の処理に関して
新型コロナの影響もあり、小売りや商社形態の企業様も
サンプル品を無償で販売する等の営業戦略を立てている企業も多いかと思います。
その際に棚卸資産として所有していた商品を、お客様やサプライヤ-にサンプルとして
無償で支給するケースが見受けられます。
このようなとき、会計処理や税務上のリスクはどうなのか?
という質問をよくいただきます。
結論からいうと、販売管理費で計上するのが一般的となります。
例えばお客様にサンプルとして提供する場合には、
販売促進費として計上するのが適切といえます。
一方、サプライヤ-の場合には、消耗品費として計上するのが一般的です。
支給先によって処理が異なるため留意が必要です。
また、一度棚卸資産として計上している場合には、
棚卸資産から上記のいずれかの勘定科目に振り替えることとなります。
リスクとしては、見做し売上とみなされ、
VATの追徴の指摘を受ける可能性が考えられます。(販売価格に対して7%の課税)
特に期をまたいでいる場合には、お客様やサプライヤ-への無償提供の証憑を残しておくのがよいと考えられます。
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