マレーシアは2024年4月1日に会社法の改正を施行しました。その中で最終受益者の報告義務に関する主な内容は以下の通りです。
1. 報告義務の対象:
- マレーシアの会社法に基づき登録された企業
- 外国企業のマレーシア支店
2. 報告内容:
- 最終受益者の氏名、国籍、住所、株式保有割合などの基本情報
- 最終受益者がその会社の経営に実質的な影響力を及ぼしているかどうか
3. 報告方法と期限:
- 企業は最終受益者情報を年1回、所管当局に電子的に報告する
- 報告期限は決算日から6カ月以内
4. 罰則:
- 報告義務違反には罰金刑(最大10万リンギ)
- 虚偽報告には刑事罰(最長3年の懲役)
5. その他:
- 最終受益者情報は企業の公開情報として扱われる
- 企業は最終受益者に変更があった場合、30日以内に報告する必要がある
このように、マレーシアの2024年改正会社法では、企業の最終受益者情報の開示を義務付けており、透明性の向上を図っています。企業は適切に報告を行う必要があります。