本日はインドの法定監査に関してQ&Aの形で回答いたします。
<概要>
法定監査はインドに進出している企業すべてで対象になります、
また会計期間終了後の翌期9月30日までに提出する必要があります。
課税年度は当該年度の4月から3月になります。
例外的に決算日は当局に承認されれば、3月以外の決算は可能です。
しかしインドの所得税法上では4月から3月と指定されているので、2度決算を行う必要がある点には注意が必要となります。
以下Q&Aになります。
1.監査をスムーズに受けるにはどうすればよいでしょうか?
監査法人のスケジュールに合わせると全く進まない事があります。
そのため日本親会社側でいつまでに監査報告書が必要なのかを監査法人に伝え、明確な監査スケジュールを設定することが必要です。
2.監査報告書を受け取ってからどのような手続きが必要でしょうか
監査報告書の受領後、取締役の署名が必要になります。その後年次申告として会社登記局にアップロードが必要になるため会社秘書役に受け渡す必要があります。
3.監査報告書の提出を受けた後に、会計処理の誤りを発見しました。この場合、どうすればよいでしょうか。
早急に決算書の作成した監査法人に対して修正依頼を行い、修正が完了するまで署名を行わない対応が可能かと思います。
以上になります
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本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。