電子請求書システムの適用開始時期や電子請求書フォーマット
まず、導入開始時期についてですが、当局より以下の通り、発表されております。
-売上高10憶INR以上⇒2020年4月1日から強制適用、19年1月1日より任意適用(※Notification No. 70/2019)
それに合わせて、売上高50憶INR以上の事業体は、BtoC向けビジネスを展開する場合、QRコード付きの請求書の発行を2020年4月より義務付けられることが発表されております。(※Notification No. 72/2019)
現状、上記適用要件となっておりますが、もちろん企業規模に応じて順次適用範囲が拡大されることが予想されるため、上記以外の企業も2020年1月から正式に運用が開始されると同時に、対応準備やトライアル運用等を進めることが求められます。
次に、共通の電子請求書フォーマットについて説明いたします。
前回も説明いたしましたように、自社のERPや会計ソフト等から共通ポータル(Invoice Registration Portal)に該当取引に係る基本データをアップデートすることになります。
その後、承認されたデータを基に、相手先へ請求書を送付することとなるため、どのような基本データが必要になるか理解しておく必要がございます。
現状、必須データと任意データが提案されており、
必須データとして提案されているのが、以下ようなデータでございます。
- GST率(0%~18%)、登録州(29-Karnatakaなど)、Supplyタイプ(Inter StateもしくはIntra State)など
最低限、電子請求書データの入力において必要となる必須データを理解しておくことは、ERPや会計ソフトのアップデート対応のために必須となるため、重要になってきます。
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