■書類の提出・申請~投資登録証明書取得
すべての書類が揃った後は、当局に書類を提出します。
提出先は、管轄の投資計画局または工業団地管理委員会です。
ベトナムの規則では、書類を提出してから投資登録証明書の取得まで所有日数は15~45日となっています。
工業団地内の製造業であれば通常の日数で投資登録証明書を取得することが可能ですが、製造業以外の業種は、予定どおりに取得できることは稀で、投資登録証明書の内容によっては取得までに半年以上かかることもあります。
■ 企業登録証明書の手続
投資登録証明書の取得後に企業登録書の取得手続を行います。
法令上は申請から3日で取得完了とされていますが、実務上はそれ以上の時間を要することが多いです。
■ 投資登録証明書及び企業登録証明書取得後の手続
企業登録証明書を取得した後も多数の手続があります。
下記のいずれも外国法人に義務付けられているものであり、不備があるとペナルティを科せられることがあります。
[納税者番号の取得・登録]
企業登録証明書発行後、10日以内に管轄の税務署にて納税者番号を取得し、登録を行い、税務登録証明書を取得します。
[会社設立の公告]
投資登録証明書の取得後、計画投資局管轄のポータルサイトにて会社設立の告知を行います。
告知する内容は、会社名、住所、事業内容、資本金額、投資者、ベトナム法人代表者等の情報です。
[会社印の作成]
以前は、公安局にて、投資許可証取得直後に会社印および印鑑登録証明書を 取得していましたが、新会社法により管轄が公安局から投資局に変わりました。
会社は会社印の様式を自由に決めることができ(会社印として相応しい必要があります)、会社印の作成後に投資局に登録を行います。
登録は、ポータルサイトで行い、ウェブ上で印鑑証明を確認できます。登録後に、印鑑のサンプルの掲載完了の通知書を取得できます。
その他ベトナムに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。