インドネシア現地法人設立前に駐在員が購入した備品等の費用を、設立後に法人の費用として清算するためには、領収書(または請求書)が法人宛である必要があります。
そのため、法務人権省から定款が承認されてから、現地法人宛てに請求書を発行してもらう方法がベターです。