Indonesia
Establishment (Foreign capital regulation)
:: Question ::
インドネシアで建設業を行う際の外資規制を教えてください。
:: Answer ::

インドネシアでは1%でも外国資本が入ると外資企業として外資規制の対象となります。

 

インドネシアで外資企業が建設業を行う場合、大規模事業者(B2ランク)として事業体証明(SBU)を取得して、地方政府から建設業の営業許可Izin Usaha Jasa Konstruksi(IUJK)する必要があります。

 

B2ランクの条件は以下の通りです。

【最低資本金】

500億IDR (約4.5億円)以上

 

【最低投資額】

100億IDR超(約9千万円)(土地・建物除く)※建設業に限らず全ての外国企業に対して規定される

 

【資本比率】

ローカル企業との合弁が必須

 ▪ ASEAN域内の企業の場合:最大70%(内資30%)
 ▪ ASEAN域外の企業の場合:最大67%(内資33%)

 

【事業規模】

直近10年間の工事実績額(1件あたり)が最低833.3億IDR(約7.6億円)、または過去10年間の工事実績の累積額合計が最低 2,500 億IDR(約22億円)

※インドネシアでの工事実績がない場合は、親会社の実績を対象とする。

 

【技術者の雇用義務】

PJBU (事業責任者)、PJT (技術責任者)、PJK (各分類責任者)と呼ばれる従業員を最低各1名ずつ雇用※各役職は重任不可

※建設業振興委員会(LPJK)が発行する専門資格認定証(SKA)を保有する技術者

Creater : Minami Hosono