Indonesia
Establishment (Foreign capital regulation)
:: Question ::
外資規制対象の業種を教えてください。
:: Answer ::
2020年オムニバス法により、多くの事業が規制対象外となりました。 ①外資内資問わず規制対象 特定の麻薬の栽培と製造 すべての形態の賭博および/あるいはカジノの活動 ワシントン条約(CITES)に記載されている魚類の漁獲 サンゴの採取や利用、および建材/石灰/カルシウム、水族館、および土産物/装飾に使用する目的での天然サンゴ、ならびに生きたサンゴ礁、天然よりの死んだばかりのサンゴ礁の採取や利用 化学兵器の製造 工業化学原料とオゾン層破壊原料の製造 アルコール飲料、ワイン飲料、モルト含有飲料の製造 中央政府によってのみ実施されることができる活動(国防・安全にかかわる活動、公共サービス的な活動) ②外国企業参入禁止 テクノロジーを使用しない、または簡易なテクノロジーしか使用しない事業活動 工程がユニーク、労働集約的、かつ伝統的な文化遺産を有する事業活動 ③内資100%のみ 地理的表示を得たコーヒー加工、バティック(チャップ)、木製建築資材、伝統化粧品、ヒト向け伝統生薬とその原材料、伝統造船、メッカ巡礼旅行代理店、芸能団など
Creater : Minami Hosono