監査対象会社:ベトナムに設立される外国企業は原則監査を受ける必要があります。
独立監査法(67/2011/QH12)の施行細則(17/2012/ND-CP)により規定されています。
ここでいう外国企業とは、1%でも外国の個人ないし法人が出資を行っている会社と解釈されていることから、日本企業は規模などに関係なく監査を受ける必要があると理解できます。
[主な対象例]
・外国個人や外国企業が持分を所有しているベトナム国内企業
・外国銀行の支店を含む、ベトナム内の法律によって規制される金融機関
・保険関連会社
・上場企業、株式発行期間及び証券取引企業
また、外国から出資がある場合、当該企業は会計監査を受ける義務がございます。
上記に加えて、ベトナムにおける上場企業および上場企業以外の公開会社に対しては、証券(54/2019/QH14)の規定により外部監査を受けることが義務付けられています。