監査人は、監査の結果に基づき以下の4種類の意見のいずれかを監査報告書に付します。
日本での監査の場合、無限定適正意見以外の意見が出ることはほとんどありません。しかしながら、ベトナムでは限定付き意見や不適正意見などの意見を出されることもあります。これは背景の違いもありますが、ベトナムでは日本と比べて不正や横領などがいまだに頻繁に起きますので、その分監査も躊躇なく意見を述べるということもありえます。シンプルに無限定適正意見以外の意見が出る場合には何らかの不備があるということですので、財務諸表作成の責任を問われる経営者にとっては非常に留意が必要な点となります。
[無限定適正意見(Unqualified opinion-clean report)]
無限定適正意見は、監査の結果、作成された財務諸表がベトナム会計基準に準拠し、適正に作成されていると監査人が判断した際に表明する意見です。
[限定付適正意見(Qualified opinion-qualified report)]
監査の結果、無限定適正意見を表明することはできないものの、問題とされる要素が企業の継続性または財務諸表の信頼性に影響を及ぼすほどではなく限定的に財務諸表が適正であるということを表明する意見です。
[意見不表明(Disclaimer of opinion-disclaimer report)]
意見不表明とは、監査の結果、意見を表明するに足る情報を得ることができなかったため意見を表明することができないというものです。
[不適正意見(Adverse opinion-adverse audit report)]
監査の結果、財務諸表がベトナム会計基準に準拠しているとは言いがたく、開示することが不適当であると判断されるということを表明する意見です。