Vietnam
Accounting (Accounting system)
:: Question ::
会計年度に関してのルールはありますでしょうか?
:: Answer ::

ベトナムにおける会計期間は、原則として、1月1日から12月31日までの暦年とされています。 ただし、事前に財務省への届出を行えば、3月、6月、9月末日も決算日として認められます。

実務上は、日本の親会社の会計期間と合わせるケースも多くなっています。 また、会計期間は原則12カ月とされますが、設立初年度および最終年度(閉鎖時)に限っては、最大で15カ月を会計年度とすることができます。

たとえば、会計年度が12月決算で2022年11月に設立が完了した企業は2022年度の法定監査および年次法人所得税の申告の必要がなく、2023年度分と合算して法定監査および法人所得税の申告を行うことになります。

 

[会計期間の変更方法]

会計期間の変更は会計法に従って行います。会計年度を変更する場合、旧会計年度と新会計年度の2つの会計期間の別個の財務諸表を作成する必要があります。

例:2022年度中にこれまで、1月1日~12月31日までの会計年度だったのを7月1日~6月30日までの会計年度に切り替えたとします。この場合、2022年1月1日~6月30日までの期間の別個の財務諸表を作成する必要があります。 貸借対照表 損益計算書・キャッシュフロー計算書 変更前の会計期間の資産、負債、及び資本のすべての繰り越された残高は、新しい会計期間の期首残高として記録され、年初の財務諸表上に表示されます。 会計期間の変更日から決算期までの記録は下記の様に表示されます。

例:2022年7月1日~2023年6月30日までの財務報告書に前期の記録を表示する場合、2021年7月1日~2022年6月30日までの期間の記録を表示します。

 

[会計期間設定の留意点]

会計期間を変更する場合、法定監査および年次の法人所得税の申告期限が決算日より90日以内となるので注意が必要です。 また、会計期間を変更した場合であっても個人所得税の確定申告は企業の会計期間とは関係がなく、申告期間は1月1日より3月31日までとなります。さらに、外国人個人の個人所得税確定申告も同様に4月30日までとなります。 原則的に12月決算となっていますが、ここには経営上のリスクもあります。

例えば、ベトナムでは1月~2月頃にテト呼ばれる旧正月休暇がありますが、その前後に退職するベトナム従業員が多く、仮にチーフ・アカウンタントに退職された場合、決算を完了できなくなるリスクが潜んでいます。

また、1月~6月という監査法人の繁忙期には監査料金が高くなることがあります。そのため、親会社が上場企業で連結決算の関係上、12月決算もしくは3月決算を選択せざるを得ない状況を除けば、決算期を6月や9月に設定することも検討は可能だといます。

Creater : Takuya Hanashima