【会計上】 政府補助金の計上方法は下記のそれぞれの2つのパターンから選択適用されます。 ①総額or純額 ②全額営業外収益or繰延収益
①では、政府補助金として受けたその総額を認識するか、 関連資産の簿価や補償費用を控除した純額として認識するかを選択します。
選択基準は、“経済事業の本質に応じて政府補助金が総額もしくは純額どちらかを判断する。” とされており明示されておりません。 そのため、補助金が特定の資産取得を目的としている場合などは純額基準が望ましいという様に 明確に使用用途が限られている場合には純額基準を、 VATの還付などのような使用用途を特定しない場合は総額基準を選択するという形になります。
②の選択基準は、“企業の日々の活動”に関連しているか否かです。 これは、日本同様営業利益の項目となるか、営業外となるかと解釈できます。 (ガイドラインでは日々の活動を定義されていません。)
営業外収益として認識する場合は、その期に一括計上されます。 繰延収益として認識する場合は、 資産に関連する場合はその耐用年数に応じて、 そうでない場合は影響する将来の期間にわたって償却します。 この期間が明確でない場合は、その期に一括で計上することも可能です。
【税務上】 原則的な取り扱いの前に政府補助金を受けた際に税務処理に関して、 明確な指示がなかったかの確認をしてください。 補助金によっては、その全額または一部が非課税となる場合があります。
そのうえで、政府補助金がその資金の使用後に元本の返還が求められている場合を除き、 全額その期の損金に算入されます。 そのため、会計基準に則て、繰延処理をした場合などは税務調整が求められます。
财税[2008]151号 财政部 国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知_税屋——第一时间传递财税政策法规! (shui5.cn)
关于政府补助准则有关问题的解读 _ 解读 _中国政府网 (www.gov.cn)