前任の方のEP自体の有効期間が到来しているわけではないため、後任の来馬状況に関わらず、有効期間中は通常のEPと同様の取り扱いとなります。
あまりそういった申請は行いませんが、”後任の来馬後、前任は即時出国する。”といったようなアピールを行ったうえで承認が降りている場合には、ある程度早めのご出国を考慮頂いた方がよいかもしれません。