まず前提として、その解雇が客観的に公平であるかという点が最重要ポイントとなります。 例えば、残業代のかさ増しなど、明らかに会社に不利益を与える不正行為が発覚したケースを想定した場合、不正が発覚した段階で、Suspension Letterというものを当該従業員に渡します。そのSusupension Letterの効力において、不正の証拠保護を目的とし、当該従業員は一定期間オフィスに立ち入ることが禁止されます。その期間に、さらなる証拠の収集をしたうえで、Show Cause Letterというものを発行します。 このShow Cause Letterにおいて、当該従業員に不正行為に対する説明を求めるものとなります。 不正の確固たる証拠があれば、その説明がなされた場合でも、企業側は当該説明は受け入れられないものとして、Termination Letterを発行することができます。