Thailand
Establishment (Procedure for establishing)
:: Question ::
創立総会の開催は必要ですか?
:: Answer ::
金銭で払い込まなければならない株式がすべて引受けられた後に、発起人は創立総会を遅滞なく開催し、それぞれ必要事項を検討し、承認を得なければなりません。 少なくとも総会開催日の7日前までに、創立総会での決議事項を記載した報告書を株式引受人へ送付し、またそのコピーの一部を会社登 録官へ届出る必要があります。 また、株式引受人の名簿(引受人の氏 名、住所、引受株式数)を創立総会で提出する必要があります(民商 法典1107条)。 [創立総会の決議事項] 創立総会において、決議する内容については以下のように定めら れています(民商法典1108条)。 ・ 附属定款(Articles of Association)の採択(株主総会・取締役会などの会社の機関の決定) ・ 会社設立期間中における発起人の締結した契約及び支出した費用の承認 ・ 発起人に対して支払が行われる場合その額の決定(発起人への報酬) ・ 株式引受人の名簿の確認 ・ 優先株を発行する場合、その数・性質・範囲 ・ 現物出資の対価として発行する普通株数と優先株数の決定 ・ 最初の取締役・監査人の選任とそれぞれの権限の確定 ここで言う「監査人」はタイ国の公認会計士でなければならず、い わゆる日本企業における監査役ではなく、会計監査人に相当するもの です。 タイでは会社の規模を問わず、すべての会社に対して監査人による 監査義務が課されることに注意する必要があり、監査を担当するタイ 人公認会計士の氏名および免許番号を商務省に報告しなければなりま せん。設立時に監査人まで決定できない場合も実務上はありますが、 そういった場合は仮で登録しておき、正式に決まった後に臨時株主総 会の決議により監査人の変更を行います。なお、この株主総会の開催 の要否については慣習的に不要であると言う弁護士もいますが、会社法上は要求されているものと解釈できます。 なお、この創立総会開催後、発起人は事業を取締役に引継ぎます (民商法典1110条1項)。
Creater : Mamie Sato