法定代表人とは、本会社を直接代表して人民法院に訴え、訴えを提起する権利があり、
その訴訟行為は、本会社(または法人)の訴訟行為であり、直接に本会社(または法人)に対して法的効力を発生します。
法定代表者と法人の代表は一定の区別があり、代表者の行為は代表者自身の行為ではなく、
代理人に対して直接的な法的効力が発生するだけで、法定代表者の行為は企業、事業体など自身の行為であります。
つまり、企業が意思決定した事象は法定代表人の行為ということであると解釈できます。
税務問題に直面した場合は法定代表人に説明責任が発生し、訴訟がおこった際にも法定代表人に責任が生じます。
また、董事変更などの企業における変更事項がある際には法定代表人の署名が必要になります。
例えば、日本在中であっても法定代表人に任命することは可能ですが、
手続きの際、日本から署名を取得する必要が出てくるため、企業の意思決定を早めるには中国へ駐在する方を法定代表人にすることを推奨いたします。