China
Legal (Others)
:: Question ::
会社設立時の株式発行について教えてください。
:: Answer ::

中国における会社設立時の発行株式については、有限責任会社と株式会社では異なります。

 

■有限責任会社の持分の引受け

 有限責任会社について、会社設立時の出資に関して次のような制限があります。

有限責任会社の株主は50人以下とされています(会社法24条)。

また、総株主が引き受けた出資額は登録資本となります。出資は金銭、現物または土地使用権・知的財産権などの非貨幣性資産をもって行うことができます。

非貨幣性資産の実際価額が定款で定める価額よりも明らかに低いことが判明した場合は、その出資者が差額を補塡をするとともに、他の株主は連帯責任を負うことになります(同法30条)。

 株主の出資払込を完了したのち、全株主が指定した代表または代理人によって公司登記機関に書類を提出し、設立登記を行います(同法29条)。

なお、株主は会社成立後に出資を引出すことはできません。有限責任会社は設立後、株主に出資証明書を発行しなければなりません(同法31条)。

出資証明書には会社の登録資本額、株主の出資額、出資期日等が掲載されます。株主はその出資比率に基づき株主権を有し、これを一般的に株主の持分といいます。

 

■株式会社の株式発行

 株式会社の設立に関しては、日本の株式会社設立時と同様、発起設立と募集設立があります。発起設立は、発起人がすべての株式を引き受けて会社が設立されます(会社法77条2項)。

募集設立は発起人が株式の一部を引き受け、残りは募集をして引き受けた人の出資によって会社が設立されます(同法77条3項)。

 

 発起設立に関しては、有限責任会社の規制と大差ありません。ここでの登録資本は、会社登記機関に登記した全発起人の引受ける株式資本総額を指します。

 出資方法は有限責任会社と同様です。ただし、発起設立の場合は株主が全出資額を引受け定款の定めに従って払込を行います。金銭以外で出資した場合は、財産・権利の所有権変更手続を行わなければなりません(同法83条)。

 募集設立に関しては、登録資本を公司登記機関に登記した払込資本額とします。発起人の引受額は株式総数の35%を下回ることはできません(同法84条)。

Creater : HIROKI HAGIUDA