可能となります。会社法改正以前は制限がございましたが現在は制限はございません。 そのため、自社の資金繰りも考慮した範囲で自由に行える環境となっております。
中外合資企業法において、合弁当事者は、 「建築物・工場建物・設備機器・資材・工業所有権・ノウハウ・土地使用権」により現物出資ができると規定されております。 また、独資企業法においては、現物出資可能資産として、設備機械・工業所有権・ノウハウが規定されております。
現物出資対象として主流なものに対する留意点を以下に記載いたします。 1.無形資産(ノウハウ、特許等)による出資 ⇒独資企業法実施細則に基づき、独資企業の場合には、無形資産による出資は登録資本金の20%以内と定められております。
2.設備機械 ⇒外国出資者の設備機械等による現物出資は、 外商投資財産鑑定管理弁法、および独資企業法実施細則に基づき。商検局での鑑定後、出資価額を確定させる必要がございます。 鑑定の結果、資本金額を下回る場合には、差額を払込む義務が発生しますので注意が必要となります。