China
Legal (Board / Board of Director)
:: Question ::
取締役会議議事録の署名した原本は、必ず会社で保管しておく必要があるか。また、そのような法律根拠は何か。
:: Answer ::
今回のご質問について、以下の通り記載いたします。
 
■結論
→本件は、以下の二つの登記形態に分けることができます。
1.有限会社:取締役会議議事録の作成及び董事の署名が必要です。
       しかし、会社での保管は会社法上定められておりません。
2.株式会社:取締役会議議事録の署名した原本は、必ず会社で保管しておく必要があります。
 
 
■根拠
→中華人民共和国会社法
 
董事会(取締役会)終了後には下記の2点に注意する必要があります。
1.議事録を作成する必要があること(会社法第48条)
2.議事録には出席した董事の署名が必要なこと(会社法第48, 112条)
 ※株主会(会社法第41条)、監事会(会社法第55, 119条)も上記同様。
 
しかし、株式会社の場合は、議事録原本を会社にて保管する必要が定められております。(会社法第96条)
Creater : HIROKI HAGIUDA