規制はございませんが、後々の契約書内容誤認によるトラブル回避のためにも、 それぞれの契約主体の国の言語で契約書をそれぞれ作成されることを推奨いたします。
例えば以下のような文章を記載し対応いたします。 Ex.)本契約書を日本語及び中国語でそれぞれ作成し、いずれも正本とする。 ただし、両言語版で解釈等につき相違が発生した場合は、日本語版の内容に従う。