労働者が以下の要件に該当する場合、30日前までに書面により労働者本人に解雇する旨を通知して解雇することができます。ただし、経済補償金の支払義務がありますので注意が必要です。
・ 労働者が疾病または業務外の負傷により治療期間終了後も元の業務に戻ることができず、かつ使用者が別に配属した業務に就くこともできない場合
・ 労働者が職場に不適格であり、訓練または職務の変更にかかわらず職務に不適格な場合
・ 労働契約締結の際、締結の条件とされていた客観的事実に重大な変更が発生し、労働契約の履行が不可能となった場合に、当事者が協議をしても労働契約の変更について合意に至らない場合