中国で日中社会保障協定の締結前に加入していた社会保険について、 中国のルール上、年金受給資格を得るのは、15年間以上保険料を納めていた場合に限られております。 一方、納付期間が15年未満で帰国する場合、 制度上、納付済の保険料のうち個人負担分は還付を受けることが可能です。 還付手続きの詳細については、赴任先現地法人の社会保険当局に確認を行うのがよいでしょう。 なお、残念ですが、企業負担分は返還されず掛け捨てという形になります。