中国では、国の定める「産休」(98日(その内出産前に15日間休める))に加え、地方ごとに、計画出産に従うことへの奨励として「生育休暇」の上乗せがあり、例えば上海では60日間がプラスされ(実質、産休が158日間あるといった形)、さらに、父親には配偶者付添休暇が10日間が保証されております。
国の定める産休と、上乗せの生育休暇の期間は生育保険基金から手当が支払われ、配偶者付添休暇は出勤とみなして給与が支払われます。また、「育児休暇」が導入され、父母双方が利用できることは日本と同様なのですが、取得期間が短い(地方により毎年5日から30日)、適用期間が長い(大多数は3歳まで)、有給の休暇であるといったところが日本とは異なっております。