事業継続上大きな問題等が発生したことにより人員の削減が必要な場合には、
解雇の30日前までに労働組合または労働者全体に状況を説明し、
意見を聴取して労働行政部門に報告した後、労働者を解雇することができます。
ただし、経済補償金の支払義務がありますので注意が必要となります。
予告解雇、整理解雇であっても労働法に記載されている解雇制限に該当する労働者に対しては解雇をすることができません。
労働法で規定されている解雇制限は以下の通りとなります。
・ 業務上の傷病により、労働能力の一部または全部の喪失が認められた者
・ 疾病または負傷により規定された医療期間に該当する者
・ 女性労働者で、妊娠、出産、授乳期間である者
・ 法律、行政法に規定されたその他の事情がある場合
企業が中国で労働者を解雇する場合、これらの労働法の規定に留意する必要があります。
また、法律に則って手続を進めなければ、労働者の不信を招くだけでなく、2倍の経済補償金の負担(賠償金の支払い)や、最悪のケースでは訴訟問題に発展する可能性がありますので十分な注意が必要となります。