労働者が以下の要件に該当する場合、雇用者は労働契約を解除することができます。
また、以下の場合には経済補償金の支払義務はありません。
・ 試用期間中に採用条件に適合しないことが明らかになった場合
・ 労働規律や就業ルールに大きく違反した場合
・ 職務を著しく怠り、または私利を図ることにより、使用者の利益に重大な損害を与えた場合
・ 法に基づいて刑事責任を追及された場合