一般的な労働契約として以下のものが挙げられます。
・ 有期労働契約
・ 無期労働契約(正社員での契約)
・ 業務上の一定の任務の完了をもって契約期間とする労働契約(労働契約法12条)
有期労働契約において、日本の場合は更新の回数に明確な上限はありませんが、
中国の場合には更新の回数に上限があり、有期労働契約を2回以上更新した場合、
その労働者が希望する場合にはその労働者を無期労働契約で雇用しなくてはなりませんのでご注意ください。
また、勤続年数が10年以上の労働者が希望した場合も同様に無期労働契約を結ぶ必要があります。
日本で有期労働契約を結ぶ場合、一回の契約で設定できる有期契約期間の上限は原則として3年(ただし専門的な業務に就く場合等は5年)と定められていますが、
中国の場合には有期労働契約の期間に上限はありません。
その他、日本と異なる点として、定年年齢が挙げられます。
日本では、男女共に65歳(または60歳以降継続雇用等)と定められているのに対し、中国では男性が60歳、女性が50歳とされています。
その他、特殊な労働契約として以下のものが挙げられます。
・ 集団契約
・ 労務派遣契約
・ パートタイム契約