中国には外国人の中国における就業の雇用比率について明確な法律・規定は現時点ございません。
しかし、外専発[2017]36号に基づき、外国高級人材(Aランク)については、雇用数量の制限を受けず、
外国専業人材(Bランク)については、雇用数量は市場需要による制限を受け、
その他の外国人(Cランク)については、雇用数量の制限は国家の関連規定により執行するとされております。
また、外国企業の中国駐在員事務所は、首席代表を含め、4人を超えてはなりません。
原則として、外商投資企業の外国投資者は、その派遣する董事および管理職、技術者、特殊技能を有する労働者も同様に雇用比率の制限を受けません。
また、外国の政府機関、政府組織または経済組織、国連の各種機関、中国政府の雇用する外国技術者および各業種の専門家、中国国内で海洋石油採掘・特殊技術サービス業・文化部の認可した外国文芸公演の出演者、外国企業の中国駐在代表機関の代表などは、就業許可証や就業証の取得において、外国人雇用の制限を受けることはございません。