Thailand
Establishment (Investment incentives)
:: Question ::
BOIの詳細を教えてください。
:: Answer ::
■投資奨励法とは 投資奨励法(1977年制定、1991年・2001年・2015年改正) は、タイの産業振興を目的とするもので、新規事業を奨励しており、 条件を満たす投資について恩典を付与しています。 外資企業による新規事業の立ち上げに限らず、国内企業の新規事業にも平等に適用されますが、奨励対象は法人に限定されています。ま た、奨励を受けるためには、BOIへ申請を行い、審査を受けた後、認 可を取得しなければなりません。 投資奨励法の条件に適合していれば、さまざまな恩典(税制面およ び非税制面)を享受できるため、多くの外国企業がまずBOIに投資 奨励申請を行います。 このBOI恩典の内容は、IEATの運営する工業団地であるか、BOI の認可を受けた民間が運営する工業団地であるか、あるいはいずれの 認定も受けていない工業団地に進出するか否かにより程度が大きく変 化します。特に、タイ政府は公害など工場が近隣住民へ及ぼす影響を 考慮し、工業団地内での操業を奨励しているため、工業団地外で操業 する場合、恩典は極めて薄いものとしています。そのため、後述する 個々の詳細を吟味し、うまく投資奨励を利用する方法を考える必要が あります。 ■タイ投資委員会とは 投資奨励法の実施を担当しているのが、タイ投資委員会(BOI)です。BOIは、タイへの投資を促進するためのインセンティブを提供す る政府機関で、首相を委員長とし、工業大臣が副委員長、ほかに経済 関係閣僚とタイ工業連盟、主要民間団体等の代表、顧問委員で構成さ れています。 BOIは、投資奨励法に基づく奨励対象業種、投資条件、恩典の決定・変更を行い、BOIの実働組織である投資委員会事務局(Office of the Board of Investment)がBOIの決定事項を具体的に執行し、投資案件を委員会、小委員会へ提案するための事前審査、認可事業の指 導、監督、投資環境の調査、普及、内外の投資誘致活動、認可事業、 これからタイヘ進出する企業への支援活動など、幅広い活動を行って います。 ■対象業種 2016年11月時点で投資奨励の対象となる業種は7類117種で す。対象業種と業種数については以下のとおりです。 ■BOIによる奨励を受けるための要件 BOIの恩典を受けるための要件は、3つの観点から以下のように定められています。 タイでは、過少資本税制はありませんが、BOIの認可事業については、「最低投資金額及びプロジェクト可能性の観点」の2にあるように、借入による資金調達は、資本金の3倍の金額までしか認められていませんので、注意が必要です。 ■BOIによる優遇措置の内容 優遇措置の内容は、大きく税制面のものと非税制面のものに分けられます。 このうち税制面の優遇については、以下の通り業種区分によって恩典内容が変わります。 なお、旧制度では業種ではなく、以下のようにゾーンによって恩典内容が異なっていました。
Creater : Mamie Sato