設立に関するよくある質問②
  
Topic : Establishment
Country : Singapore

今回は、前回に続いてシンガポールでの設立についてのよくある質問についてまとめました

 

Q1 設立初年度は取引はあまり発生しない予定なのですが、会計監査は必要でしょうか?

シンガポールでは、原則すべての会社に対して会計監査が要求されます。(現地法人だけでなく、シンガポール支店も同様に対象となります。)但し、休眠会社、もしくは小会社(Small Company)の基準に該当すれば、会計監査の免除を受けることができます。

「小会社」としてみなされるには、以下の基準のうち二つ以上に、直近2事業年度において該当する必要があります。

 

  • 売上がSGD1,000万以下
  • 総資産がSGD1,000万以下
  • 従業員数が50人以下

 

また、シンガポール法人の株主が法人であれば、連結ベースで判断されます。単体では小会社の基準を満たしていても、連結ベースで基準を満たしていなければ、免除は不適用になるので注意が必要です。

 

 

Q2 ペーパーカンパニーでも維持費はかなりかかるのでしょうか?

トランザクション(取引)がほぼ無いペーパーカンパニーであっても、コンプライアンス順守の担保のため、最低限の出費は必要になります。取締役の名義借り、会社秘書役の報酬、登記住所の維持費、が最低限必要な出費となります。それぞれの額にもよりますが、年間で80万円~150万円ほどは見ておくべきでしょう。

 

Q3 会計監査人の選任は設立時に同時に行わなければいけないでしょうか?

会計監査人の選任は必ずしも設立時に同時に行う必要はありませんが、遅くとも設立後3か月以内に行い、ACRAへ登記を完了させる必要があります。このタイミングまでに、必ずしも価格の合意やEngagement Letter(監査契約書)の締結まで完了している必要はありませんが、Appointment Letter(任命書)の発行及び署名は完了をしている必要があります。

 

Q4 設立時には居住取締役の名義貸しサービスを利用しましたが、駐在員派遣後はその人物を居住取締役とし、名義貸しサービスを停止することはできますか?

 

、はい。設立後駐在員を派遣した後は、その人物が居住性を満たすため、居住取締役となることはできます。一方で、一般的には、親会社側で課長クラス以下の人物が駐在員として派遣されることが多いため、内部統制上、権限に制限を加える意味で、駐在員を取締役とせず、名義貸しサービスを引き続き継続して利用するケースも多くみられます。

 

Q5 一人拠点になるのですが、登記用の住所を自宅に設定することはできますか?

ACRAに登記する法人住所は、必ずしも賃貸オフィスである必要はなく、郵便物の受け取りができれば、居住用の住所を登記することも可能です。(いわゆるSOHO)但し、コンドミニアムの一室等を登記に用いる場合は、念のため家主に事前に許可を取っておくのが好ましいでしょう。

 

今回は以上となります。法人設立のご相談もお待ちしております。

 

 

Creater : Isamu Tanaka