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今回は
【シンガポール地域統括会社設立の方法②(現物出資による方法)】というテーマで、お話していこうと思います。
シンガポール地域統括会社設立の方法②(現物出資による方法)
シンガポールの地域統括拠点会社を現物出資にて行うスキームは、主に
- 新規設立で地域統括会社をつくる場合
- 既存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合
の2つに分けられます。
ケース①「新規設立で地域統括会社をつくる場合」
この場合は、日本の親会社による100%出資により地域統括会社を新規設立し、
親会社が外国子会社株式を現物出資することにより、外国子会社を傘下に持つ地域統括会社を設立する形になります。
ケース②「現存の会社を地域統括会社へ昇格させる場合」
こちらの場合は、日本の親会社が既存のシンガポール子会社に外国子会社株式を現物出資することにより外国子会社を持つ地域統括会社を設立する形になります。
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