先日、弊社のお客様よりタイにおける育児休暇・産児休暇の概要について、お問い合わせがありました。
以下、実際に弊社へ頂いたご質問とその回答/概要に関して、記載させて頂きます。
Q1:タイの育児休業に対する法整備があるのか
A1:タイでは、産児休暇については労働者保護法(第41条)に規定として定められておりますが、育児休暇については特段規定はございません。
そのため、法的に導入・適用しなければならないといった規定等はなく、適用に関しては、現状はあくまでもその会社独自の規定・方針となっております。
また産児休暇については労働法に規定の「産前・産後合わせて98日間の産休(出産前の検査のための休暇も、当該産休に含む)」を取得するケースが一般的となりますが、日本と違い産休の期間が短く、タイの女性は出産予定日までぎりぎりまで出勤しているケース、また産後も両親や祖父母に子供を預け、すぐ会社へ復帰されるのが一般的となっております。
【産児休暇と産休手当について】
期間:98日間(産前・産後、出産前の検査のための休暇も、当該産休に含む)
また上記、産休期間中について、会社側・保健所両方から出産にもとづく各種手当の支給が発生する形となります。
会社から支給義務:最大45日分まで、労働日と同額の賃金を支給すること。
社会保険所から申請をすれば受給できるもの:平均給料の50%を90日間受給可能。(2人目まで)
【産後の児童手当・出産祝い金について】
産後、児童手当として社会保険所から子ども1人につき毎月800バーツの支給される形となります。
こちら規定上、産後から満6歳まで受給・かつ同時に3人まで受給が可能となります。
また受給の条件は、過去36カ月間に12カ月分以上の保険料を払っていることとされています。
上記の児童手当とは別途、社会保険所への申請を行えば、出産一時金として出産1回につき15,000バーツを受給人数制限なしで受けられる旨の規定があります。
こちら原則、出産月の15ヶ月前から7ヶ月以上の社会保険料拠出があること。
また、夫婦のどちらか一方のみ受給対象となる旨の条件がございます。
※上記手当は、日本人を含めた外国人にも適用されます。
Q2:日本のような育児休業制度があるのか、あるとしたら育児休業が出来る期間やその間の給付金は日本と同じレベル感か、また男性も育児休業法の適用をうけ男性も休業することが浸透しているのか。
A2:タイの場合、日本の育休制度と違い、男性が育児休業の適用となるケースは、まだ浸透していない(あまりない)形となります。
タイ法上も慣習上も特段男性による育児休業支給や取得に関する規定等は明記されておらず、導入については、あくまでも会社の方針・規定次第になります。
以上、今週もお読みいただきありがとうございました!