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今回は
【タイにおける刑事裁判に関して】というテーマで、お話していこうと思います。
タイにおける刑事裁判に関して
タイの刑事裁判は、訴訟を起こす際、当該訴訟事案を指摘した段階から3か月以内に裁判所に訴状を提出する必要があります。
指摘の方法等に関しては、明確にはされていませんが、メールにて被疑者に事案内容を送付したなどのことがある場合、
3か月を超えての訴状は無効とされてしまう可能性もあるため、留意が必要となります。
ただし、民事裁判には3か月以内などの規定はありません。
まずはこのコロナの期間に横領等が発生しないような内部統制の機能の構築、
そして横領等が発生した際にすぐに対応できるような体制の構築が必要となります。
会計税務の部門もあるため、横領や貸倒の問題などの会計が絡む裁判案件は強みにしているため、
お困りごとなどございましたら、遠慮なくご連絡いただければ幸いです。
この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。