帰任時の手続きについて(※非BOI企業のビザ、労働許可証(WP)のキャンセル)
  
Topic : Labor
Country : Thailand

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今回は
【帰任時の手続きについて(※非BOI企業のビザ、労働許可証(WP)のキャンセル)】というテーマで、お話していこうと思います。


帰任時の手続きについて

◇非BOI企業の場合
非BOI企業の場合は、ビザとWPは別日にキャンセル手続きを行うことが一般的です。ビザWPキャンセルのスケジュールは以下の通りです。

資料準備では、①帰任者のパスポート情報、②出国カード、③WP、④直近1ヵ月分のPND1(給与所得にかかる源泉税)のコピー、
⑤アフィダビット(会社登記簿謄本)、⑥出国に関する説明書が必要となります。
留意点として、資料を入国管理局へ申請する際、①~③の資料は、原則として原本と同様サイズのコピーを提出する必要があります。
また、直近1ヵ月分のPND1(給与所得にかかる源泉税)は、オンライン申告の場合はコピー受領まで約6営業日を要するため、
帰国日が確定後、速やかにコピーの申請を依頼しましょう。
ビザのキャンセル手続きは、非BOI企業であれば通常入国管理局でのキャンセル手続きとなりますが、過去のビザWPの申請状況から、
稀にOSOSでの申請となる場合がありますので、ビザの延長やWPの発行元の確認が必要です。
キャンセル申請は7日間の延長手続きを行わない限り、本人以外に代理人での申請も可能となっています。
非BOI企業のビザWPキャンセルのスケジュールは以下の通りです。

最終就業日(=帰任日)が30日となる場合、帰任日の21日前より入国管理局での申請が可能となります。
上記のスケジュールでいくと、キャンセル申請可能期間は9日~30日となります。帰国日が決定した後、
どの月のPND1の提出が必要か確認し、前月の給与にかかるPND1の提出が必要であれば、いつまでに申告が完了できるか、タイ人経理担当者に確認しましょう。
PND1は、毎月7日に更新されます。必要なPND1については以下の例をご確認下さい。
(例1)ビザのキャンセル手続きを6月6日までに行う場合、
提出が必要なPND1は、4月給与にかかるPND1となります。

(例2)ビザのキャンセル手続きを6月7日以降に行う場合、
提出が必要なPND1は、5月給与にかかるPND1となります。

通常、PND1の提出は、オンラインで申告を行っている会社が多いため、15日を目途に申告を完了する経理担当者が一般的かと思います。
しかし、申告完了からコピーの発行までに約6営業日かかることを考慮すると、早めに申告を依頼することが望ましいかと思います。

WPのキャンセル手続きについては、タイ出国後に代理で提出を行うケースが一般的です。
なお、当該手続きは、タイ出国後2週間以内に労働局で完了させる必要があります。当該期間を過ぎると、ペナルティの発生がありますので、留意が必要です。


この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Shuhei Takahashi

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