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今回は
【タイの駐在員事務所について】というテーマで、お話していこうと思います。
タイの駐在員事務所について
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた「非営利活動」 を行うことを目的として登録される事務所です。
また租税条約上「恒久的施設(PE:Permanent Establishment)」 とみなされず、法人税課税を受けない代わりに収入を得ることや、
タイ国内の個人や法人と商談を行う権限も持てず、いわゆる商行為を行うことができません。 限られた「非営利活動」とは、以下のとおりです。
・ 本社のための商品またはサービスの手配
・ 本社から仕入もしくは請負製造した商品の品質及び数量の調査及び管理
・ タイで代理店や消費者に、本社が販売した商品に関する助言の提供
・ 本社の新製品・サービスに関する広報
・ タイにおけるビジネストレンドの本社への報告
2017年6月9日の公示・施行により法改正が行われ、外国法人の 駐在員事務所が外国人事業法(FBA:Foreign Business Act)の規制業種から外れることが決まり、
その結果、外国人事業許可書(FBL: Foreign Business License)の取得が不要となりました。
外国人事業法14条改正前は、FBL取得に際し3カ月以上の期間と、 親会社の資本金の0.5%(最大25万バーツ)の手数料がかかっていました。
また、最低300万バーツ以上の事務所経費の持ち込みが条 件として規定されており、当該経費は3年以内にすべて持ち込まなけ ればなりませんでした。
しかし、法改正後は駐在員事務所設立のFBL 取得が不要となったため、商務省へ必要書類を提出するだけで、
企業登録番号(TAX ID)の取得ができるようになりました。また、書類等に不備がなければ、企業登録番号の即日発行も可能となっています。
なお、企業登録番号証明書の申請ならびに発行時の手数料はかかりません。
駐在員事務所へ、200万バーツの資本金相当の送金が必 要となりましたが、FBL取得のために最低300万バーツ以上の事務 所経費の持ち込みは不要となりました。
法改正により、減少傾向にあった駐在員事務所の進出は、今後増えるかもしれません。
駐在員事務所の事業範囲は認可されたものに限られるため、それ以 外の営利活動を行った場合には、PE認定され、法人税が課税されるリスクがあります。
また、駐在員事務所は納税額がなくても法人の納税者番号を取得し、決算書を作成の上、確定申告書を税務署に提出しなければなりませんので、注意が必要です。
弊社では、この記事に対するご質問・その他タイに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までお読みいただきありがとうございました。