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今回は
【タイのパートナーシップについて】というテーマで、お話していこうと思います。
タイのパートナーシップについて
パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を得る目的で2人あ るいはそれ以上の人が結合し、共同事業体を形成するための契約であ る」と定義されています。
日本の持分会社に近いイメージです。
・ 普通パートナーシップ(Registered Ordinary Partnership)
・ 有限パートナーシップ(Limited Partnership)
普通パートナーシップとは、すべてのパートナーが無限責任(パートナーの責任が出資額に限定されない)を負う形態です。
商務省に登記することにより、構成員たる各パートナーとは別の分離した法人格を持ちます。日本で言う合名会社に近い企業形態です。
無限責任が前提であることから、日本で合名会社がほとんど利用されていないのと同様に、タイでもほとんど利用されていません。
有限パートナーシップとは、無限責任パートナーと有限責任パートナー(パートナーの責任が出資額に限定される)で構成されます。
「有限(Limited)」とあるので、パートナーすべてが有限責任のよう な印象がありますが、日本の合資会社に近い形態です。
法律上は、登記が完了するまで普通パートナーシップとみなされ、すべてのパートナーは無限責任を負わなければならないというリスクがあります。
2008年7月1日より株式会社設立の発起人が7名から3名に緩和されたため、有限パートナーシップ設立のメリットはほぼなくなり、 近年ではあまり利用されていません。
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