TFRS for NPAEs(非公開会社向け会計基準)は2022年度に大幅な改正があり、2023年1月1日から適用が開始されました。
今回改正された項目は第10章「有形固定資産」に関して、売却目的で保有する非流動資産に適用する具体的方法がTFACから公開されています。
- 売却目的保有に分類された非流動資産は、1) 帳簿価額と、2) 売却見込額から売却に要する費用の合理的な見積額を控除した額 のいずれか低い額で測定し、その減少額を当期の損益として認識する(10.40.1項)。
- 2) の売却見込額から合理的な売却費用の見積額を控除した額の増加による利益は、認識された累積損失を超えない範囲で、損益として認識することができる(10.40.2項)。
- 売却目的で保有する非流動資産は減価償却を行わない(10.40.3項)。
- 売却した場合、売却損益を当期の損益として認識しなければならない(10.40.4項)。
- 売却目的保有に分類された非流動資産は、第4章「財務諸表の表示」4.8項(10.40.5項)に従い、財政状態計算書の表面上、流動資産又は非流動資産として区分表示しなければならない。
※また、今回の改正は、旧TFRS for NPAEs施行以降さまざまな要因により複雑化したビジネスモデルや事業環境を網羅するべく、会計基準の追加、改正により会計基準の網羅性を確保することが主たる目的となっています。
本改正により、上記の会計基準が追加されるとともに、財務諸表表示における包括利益、連結財務諸表、デリバティブ会計、および機能通貨がいずれも任意適用事項として新たに会計基準に盛り込まれることとなりました。また、収益認識の基準において、カスタマー・ロイヤリティー・プログラムおよび本人・代理人の概念が追加されました。
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