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今回は
【タイ法人の借入金って規制がありますか?】というテーマで、お話していこうと思います。
タイ法人の借入金って規制がありますか?
現在新型コロナの影響で、タイ法人の資金繰りが厳しくなってきている企業なども増えてきており、どうに資金を流入しようか検討している企業様も多いかと思います。
その中でもっともメジャーな方法が
の2点が挙げられます。
その中で今回は借入金の主な規制に関して説明します。
まず借入金のメリットとしては、増資をして配当をする場合と比較して、借入金にかかる支払利息が損金に算入させるため、
親子ローンなど借入金での資金調達が有利な選択肢となります。
ただし、借入金については、上限額としてBOI、外国人事業法、歳入法(税法)の3つから考慮する必要があります。
BOI申請企業は条件として、負債額(借入額)が資本金の3倍以下という規定があります。
次に、外国人事業法及び関連法規により、外国法人(外国法人・外国籍者による出資が51%以上の法人)については負債額(借入額)が資本金の7倍以下という規定があります。
最後に、歳入法(税法)上、タイには過小資本税制(一定基準を超える支払利息が損金不算入となる)がありません。
以上から、サービス業、販売業などで51%がタイ資本であり、BOI奨励を受けていない企業においては、
借入金にかかる規制がないということになります。
従って、このような企業においては、実例として親会社から資本金の10倍以上の借入金をしている(親子ローン)企業なども見られます。
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