タイでは法人税の納付タイミングが①年度末②会計期間の6か月後~8か月後以内の2回ございます。
今回はなかでも中間法人税(PND51)の納付の際のポイントについて
まとめましたので、ぜひご覧ください。
前提 PND51では、年間利益を予測し、法人税額20%の半分(‘‘中間’’法人税)を納付します。
年間利益が計算可能な場合
年間利益から予測して計算、一方で、実際の利益よりも中間申告時点の利益より25%多い場合は、
1.5%⁄月の延滞税、20%の加算税が課せられますので、留意が必要です。
※25%ルール
年間利益の計算が難しい場合
法律上では、「合理的」な金額を納める必要があると定められており、
「合理的」はタイの慣習上では、前年の法人税額の半分以上と考えられています。
その為、年間利益を予測するのが難しい企業の場合、中間申告は前年の法人税額の半分以上を納めるケースが
多数でございます。
※中間法人税の申告額よりも大きな利益がでると見込めんだ場合、担当官からの指摘の回避のために、
修正申告を行う企業もございます。
※税務上の利益での計算になりますので、損金不算入費用等に留意が必要です。
弊社では、法人税などの税務に関するサポートもさせて頂いておりますので、
ご不明なことがありましたら、ご相談下さい。