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今回は
【タイでの増資手続きに関して】というテーマで、お話していこうと思います。
タイでの増資手続きに関して
タイでの増資手続きでは、まず新株の引受権は既存の株主のみに与えられます。
また、原則としては持ち株比率に応じて配分されることになりますが、株主側に引き受けの拒否権もあるため、
拒否された株式分に関しては、他の既存の株主に再配分されます。
そのため、第3者の新規の株主には、どのような場合にも付与することができません。
なお、増資にあたり下記の手順が必要となります。
- 臨時株主総会に関しての広告を行う(株主総会日14日前以上)
- 臨時株主総会を行い、特別決議のうえ株主の承認を得る
- 増資金の送金(原則臨時株主総会で承認された金額の25%以上が必要)
- 臨時株主総会から14日以内に商務省への登記
本来の手続きとしては、4のあとに株主への新株引受権に関する通知を行いますが、14日以内の登記の際には、
増資金が振り込まれている銀行残高証明書を要求されるときがあるため、実務上は上記手続きが望ましいかと考えられます。
近年、閉鎖の際のスキームの1つとして(別ブログ内容に詳細記載しております)
増資手続きがよく使わられているため、一般的な増資手続きに関しても留意頂ければと思います。
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最後までお読みいただきありがとうございました。