電子インボイス導入について③
  
Topic : Accounting
Country : Malaysia

2024年8月から導入となる電子インボイスについて、今回は自己請求のインボイスと従業員が経費を負担した際の処理についてです。

一般に、商品・サービスの販売者が購入者に対して、電子請求書の発行を行います。
電子請求書は、販売者に対しては収入の証明として、購入者にとっては経費の証明となりますが、以下の場合については、購入者側が販売者に代わって自ら電子請求書を発行するものとなります。

自己請求の電子インボイスは以下の取引について想定されています。

・代理店、ディーラ―への支払い
・外国の販売者によって商品・サービスが提供される場合(個人を含む)
・配当金の利益配分
・賭博及びゲームの勝者の支払い
・事業を行っていない個人からの商品・サービスの取得
・定期的に発行される明細書・請求書に記載される納税者への支払い/控除(リベートなど)
・利息の支払い

例)ABC社が、田中さんから中古家具を購入する際、ABC社は田中さんの代わりに自己請求の電子請求書を発行する必要があります。

電子請求書には、氏名、TIN(納税番号)、住所等の販売者側での詳細を把握するひつようがあります。

その後、IRB(内国歳入庁)に検証申請を行います。

承認が完了した場合、自己請求の電子請求書は田中さんの収入証明及び、ABC社の経費証明として機能します。

 

従業員が負担した経費について、電子インボイス制度の導入により従業員の経費請求の流れが変わります。

現在、従業員は経費請求書を雇用主に提出する際の経費の裏付け証憑(請求書・明細書・支払明細書など)を添付することが義務図けられていますが、電子インボイス制度導入後は以下のガイドラインに従うことが求められます。

①従業員は経費精算したい商品・サービスの提供者に、雇用主の名前で電子インボイスの発行ができるかどうかを確認する。

②雇用主に電子インボイスを発行することができる場合、雇用主に電子インボイスを発行するために、雇用主に詳細を提供する。
①が難しい場合には、提供者に従業員個人に対して電子インボイスを発行するためにの情報を従業員個人が提供者に提供する。

③電子インボイスをもとに従業員個人が支払いを行う。

④従業員は、有効の電子インボスを補助書類として、雇用主に提出し、経費請求を行う。

※最新のガイドラインでが、既存の補助書類(請求書、領収書、請求書)の利用猶予が与えられました。

Creater : Atsushi iijima