[ 会計期間]
マレーシアにある法人の会計期間は1年で、任意に設定できます。
法人税の課税年度は、通常、会社が定める会計期間に従うことになるため、親会社の決算日に合わせた会計期間を採用するのが一般的です。
また、監査は休眠会社を含めたすべてに実施が義務付けられます。
[ 会計帳簿]
事業を営む、あるいは自由業に従事する個人納税者および法人納税者は、会計帳簿を備えなければなりません。取締役は会計帳簿を作成し、登記上の本店所在地に保管する義務を負っています。通常、会計帳簿は税法等が別途規定していない限り、一般に公正妥当と認められ
る会計基準に従って作成しなければならず、言語はマレーシア語または英語、通貨はリンギット建で記帳するのが原則です。
会計帳簿および作成の基礎となった請求書や納品書等の証票類は、会社法の規定により最低7年間保存する義務を負います。
[ 言語・通貨]
開示書類について、マレーシア会社登記所(CCM:Companies Commission of Malaysia)※の指針では言語は原則としてマレーシア語もしくは英語でなければなりません。通貨については、原則としてリンギットを使用することになっています。
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