駐在員事務所更新について
  
Topic : Accounting
Country : Malaysia

■ 駐在員事務所の更新手続

現地法人と異なり、駐在員事務所の設置期間は限られています。

 

MIDA当局の定める駐在員事務所の設置可能期間は最高5年までとされており、2年、2年、1年という形で更新することができます。
認められた活動期間(一般に2 ~ 3年)が経過した時点で、駐在員事務所の延長の是非を検討します。

延長が可能な場合もありますが、必要性を立証できず延長を拒否されるケースも多くあります。
将来の工場建設の事前調査、その他マレーシアにとって有益と認められる活動を目的とした非営利活動に関しては、認可される傾向にあります。

駐在員事務所の延長認可の条件としては、以下が挙げられます。

  •  活動内容は、マレーシアにおける投資や原材料・部品調達に関する情報収集、事業企画、研究開発、関係会社間のコーディネート、および本社への報告とし、直接商取引に結びつくような営業活動を行ってはならない
  •  認可期間の駐在員の就労には、マレーシア出入国管理局から正式に就労ビザ(Employment Pass)を得る必要がある
  •  独立した事務所を構え、設立後1 4日以内に事務所の住所をMIDAに通知する
  •  駐在員事務所・地域事務所であることを明示した看板の掲示をする
  •  毎年活動報告書をMIDAに提出する

ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

この記事に対するご質問・その他マレーシアに関する情報へのご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

Creater : Yuji Abiko